介護付有料老人ホームと法律
3月 9th, 2010 by
有料老人ホームは住宅や施設の形態に関しては、特に法による規定などはありません。2006年の改正老人福祉法によれば「食事、入浴、排泄、洗濯、掃除、健康管理のいずれかのサービスを提供している場合」には有料老人ホームとして届け出ることが可能となっています。また以前設けられていた「10人以上」という人員基準も現在では撤廃されています。
しかし介護付有料老人ホームを名乗り、広告や入所者の募集をする場合などには、都道府県知事から「特定施設入居者生活保護」の事業者指定を受けておくことが前提となっています。
また2006年からはこうした介護付有料老人ホームの介護サービスについてサービス内容を公表する制度が導入されています。そのため介護付有料老人ホームであれば、基本的なサービス内容などの情報(基本情報項目)や調査情報項目などについては、インターネットからも閲覧できる仕組みになっています。
ただし調査情報項目の情報内容に関しては専門の調査員によって客観的に確認することのできた情報が記載されますが、基本情報項目は自主申告となっているので、より詳しい情報を知りたい場合などには、直接該当する介護付有料老人ホームに問い合わせて確認することが重要となります。基本情報項目に関しては更新が年1回であるため、情報の食い違いなどが生じる可能性があるためです。
実際の介護付有料老人ホームの情報収集においては、ホームページから情報を得る機会が非常に多いと思いますので注意が必要です。